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⇒探偵業法について
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届出について
欠格事由について
法令順守、違法目的調査の禁止
重要事項説明について
依頼者への説明義務および書類交付
社員教育について
名簿の備え付け
罰則について
経過措置について




届出について
(1)営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること。
(2)営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること。
(3)届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます。
(4)「書面」を営業所に掲示すること。

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欠格事由について
以下の者は、探偵業を営む事は出来ません。
(1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
(2)過去に一定の違反をした方
(3)暴力団員の方
(4)未成年者

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法令遵守、違法目的調査の禁止
(1)名義貸しの禁止
(2)個人の権利利益を侵害しないこと
(3)守秘義務の徹底

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重要事項説明について
(1)氏名・名称、代表者について
(2)届出書類に記載されている事項説明
(3)個人情報保護法を遵守するものであること
(4)守秘義務について
(5)サービス内容
(6)委託に関する事項
(7)金銭のやりとりについて
(8)契約の解除に関する事項
(9)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項

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依頼者への説明義務および書類交付
(1)上記の内容
(2)調査期間・内容・方法
(3)委託の定めがある場合は、その内容
(4)金銭のやりとり
(5)契約解除について
(6)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合には、その旨

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社員教育について
社員教育を行うこと(当社には探偵学校があります)
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名簿の備え付け
従業員名簿を備えること
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罰則について
(1)行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万
(2)無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万

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経過措置について
既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる
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